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親権者を決める

親権

 未成年の子がいる場合、夫婦のどちらかを親権者と決めなければなりません。離婚届にも記入欄があり、必須
のものとなっております。
 子供が小さいうちは、母性が必要ということで、母親が子供を引き取ることが多いようですが、子供がある程
度の年齢になり、自分の意見を言えるようでしたら、子の意見を聞くことも大切でしょう。
 もし、話し合いで決めることができなければ調停ということになります。


監護権
 親権のほかに監護権という言葉を耳にすることがあると思います。
 親権とは身上監護権と財産管理権に分けられます。具体的には、子供が一人前になるように身の回りの世話、
教育、しつけ、身分行為の代理人になるのが身上監護権で、子供に代わって子供名義の財産管理や財産に関する
法律行為を行うのが財産管理権です。

 ただし、親権を持たない親にも子供の扶養義務はあります。
 一般的には、子供を引き取って育てる側が、親権者と監護者を兼ねていますが、親権と身上監護権を切り離し
て親権者とは別に監護者を定めることもできます。

 例えば、父親が親権にこだわり、親権者になれなければ離婚しないと主張したとします。しかし、現実には仕
事などで日常の子供の監護教育ができない場合があります。
 このような場合、両親の話し合いで父親が親権者として子供の法定代理・財産管理を行い、母親が監護者とな
って子供を引き取り身の回りの世話をすることができます。

 しかし、一般的には親権者と監護者を分けることはあまりありません。やむをえない事情がある場合だけと考
えるほうがいいでしょう。







































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