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離婚後の姓と子の戸籍

離婚後の姓

 離婚をすると婚姻で姓を変更した側が戸籍から抜けることになりま
す。

 このとき
旧姓に戻る
婚姻時の姓のままでいる
 という選択肢がありますが、原則は旧姓に戻ります。
婚姻時の姓をそのまま名乗るには、
「婚姻の際に称していた氏を称する届出」を提出することになります。

離婚届には、新しく戸籍を作るかどうか記入する欄があります。
・子供を自分の戸籍に入れる場合
・離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合
は、新しい戸籍を作ることになります。


子供の戸籍
離婚をしても子供の戸籍は変わりません。
例えば、離婚をして母親が子供の親権者になり、引き取り育てる場合
でも
離婚届を出しただけでは父親の戸籍から抜けるわけではありませ
んし、姓も変わりません。

では、具体的にはどうするかというと
1 離婚の際、母親を筆頭者とする戸籍を作る
2 家庭裁判所に子の氏の変更の申し立てをする
3 変更の許可が下りたら子供を母親の戸籍に入れる
という手順になります。

 これは、母親が離婚時の姓を選択し、子供と同じ姓でも同様です。
 姓が変わらないのに?、と、ちょっと変な感じがするかもしれませ
んが
、例えば、婚姻時の姓が鈴木で離婚後も鈴木という姓を名乗ると
すると、子供は現在の鈴木さんから別の鈴木さんの戸籍に入る、と考
えるとわかりやすいと思います。



このサイト内にある「離婚の際に称していた氏を称する届出」のページもあわせてお読みください。
































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