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離婚届の書き方

離婚届の書き方の一例です。

離婚届を提出なさる場合は、必ず市区町村役場の窓口に確認してください。


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@ 実父母が婚姻中の場合は母の氏は書かない
A 婚姻前の氏(旧姓)に戻る場合のみ記入。婚姻中の氏を引き続き名乗りたいときは「婚姻の際に称していた氏を称する届」の届けでをする必要があります。
B未成年の子がいる場合のみ必ず記入。親権を指定しても、それだけでは、子の氏や戸籍に変動はありません。
(9)の夫妻の職業は国勢調査のある年だけ記入です。


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1 届け出る際に持参するもの
 ・届出に押印した印鑑(窓口に来られた方の印鑑で結構です)
 ・本籍地が秋田市以外の場合は、戸籍謄本(戸籍全部証明事項)1通
 ・国民健康保険加入者はその保険証
 ・本人確認資料(官公庁発行の顔写真付のもの。運転免許証、パスポートなど)

2 離婚届をする際の注意点
 ☆協議離婚の場合
 ・届出人は、夫・妻(両名の署名と押印が必要)
 ・届出期間は無く届出をした日から効力を生じます。
 ・承認欄への記載が必要です。証人は成年者(20歳以上)ならどなたでもかまいませんが、必ず証人本人が自  書し、印鑑は各自別々の物を使用してください。

 ☆裁判離婚の場合
 ・届出人は調停の申立人、訴えの提起者
 ・届出期間は、調停成立又は裁判確定の日から10日以内です。
 ・承認欄への記載は不要です。
 ・添付書類
  調停成立の場合⇒調停調書の謄本
  裁判(審判)により成立した場合⇒判決書(審判書)の謄本と確定証明書
 

これは秋田市の例です。他の市区町村でもほぼ同様であるとおもいますが、離婚届提出のときは、必ず窓口で確認してください。



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