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離婚理由と離婚の種類

これだけは知っておきましょう

ご相談や書類作成に入る前にちょっとだけ。離婚に関する知識を知っておきましょう。

離婚理由

離婚するには、どんな理由が必要でしょうか。
実は、お互いの同意があれば理由が無くても離婚できます。
しかし、以下のように離婚が認められる理由もあります。

1 不貞行為
2 悪意の遺棄(家庭を捨てる、生活費を出さないなど)
3 3年以上の生死不明
4 強度の精神病
5 婚姻を継続しがたい重大な理由、
上記1〜4に当てはまらなくても婚姻生活が破綻している場合、離婚原因と
なります。
例:暴力、虐待(精神的虐待も含む)、性的不能や異常、浪費、アル中、宗教への過度な傾倒、性格の不一致
など第三者から見ても離婚がやむをえないと思える場合。

離婚の種類

1 協議離婚
 お互いの同意があれば離婚は成立します。最も簡単な方法であり、わが国では離婚の約90%が協議離婚です。
 話し合いで決めた慰謝料や子供の養育費は、後でもめることがないように離婚協議書を作りましょう。できれ
ば公正証書にしておけばベストです。

2 調停離婚
 協議離婚ができない場合や話し合いがこじれた場合などは、家裁に調停を申し込みます。

3 審判離婚
 調停が不調の場合、家裁は調停委員の意見を聞いて職権で調停に代わる審判をすることがあります。
 審判に不服がある場合は、異議申し立てをすることができ、離婚は成立しません。

4 裁判離婚
 以上の方法によっても不調の場合、最終的に裁判となります。ここで先に述べた離婚理由が必要になります。
離婚理由が無いとされれば離婚できない可能性もあります。




























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