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離婚前に確認することと話し合うこと

離婚前に確認すること

 離婚は、前に述べたように、お互いの合意で成立しますから、きわめて簡単にできます。
そうすると、十分な話しあいがされないまま、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまう場合があります。
心配な方は、市区町村役場に離婚届を受理しないよう、不受理の申し出をすることができます。
もし勝手に出されてしまったら、家裁に離婚無効の確認を求める調停の申し出をしなければなりません。


離婚前に話しあうこと

 財産分与やそれに伴う納税に関すること、慰謝料、子供の養育費についての約束、子供に対しての面接に関す
ることなど


離婚協議書を作る


 協議離婚で注意することは、財産分与や養育費の支払いを約束しても現実に支払いがされない場合があるということです。
 後から言った、言わない、ともめた場合は、裁判を起こす必要も出てしまいます。離婚合意をするときは、口約束でなく離婚協議書という形で文書を残しましょう。


離婚協議書・公正証書の必要性

 もっとも、単に離婚協議書を作るだけでは不十分です。ぜひ、公正証書にしておきましょう。

 では、なぜ公正証書が必要なのでしょうか。

 上述のように、離婚前には決めておかなければならないことがたくさんあります。
 しかし、口約束で終わらせると後々大変なことになりかねません。
 慰謝料が支払われない、養育費が滞納される、など後になって苦労される方が大勢いらっしゃいます。
 そこで離婚協議書を公正証書にして、支払いの無い場合、直ちに強制執行に服することを記載しておけば、提訴することなく強制執行が可能となります。

書類作成は、プロにお任せください。

書類は、もちろんご自分で作成できますし、そのほうが費用も安く済みます。
公正証書にする場合には、公証人役場へ行くのですが、その手続きや内容に関しては、お一人では不安が伴いま
すし、ある程度法律的知識も必要です。また、時間的、精神的、肉体的に大変な負担となります。
そんなとき、ぜひ、書類作成のプロである当事務所にお任せください。
お客様のご要望にあわせた方法でサポートさせていただきます。




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