本文へスキップ

秋田での離婚に関するご相談・養育費・慰謝料・離婚協議書・公正証書・不倫・示談書・内容証明などのご相談と書類作成ならお任せください。全国各地からの依頼とご相談200件超の実績あり

TEL. 018-846-1772

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

離婚の際に称していた氏を称する届け

婚姻中の氏(姓)をそのまま名乗るためには届出が必要です。

「離婚の際に称していた氏を称する届」とは

離婚した場合は、原則として旧姓(婚姻前の氏)に戻ります。
しかし、今後の生活を考えると婚姻中の氏(姓)の方が都合が良いということもあります。

そのために
婚姻中に氏が変わった方について、離婚後も引き続き婚姻中の氏を称することができます。
その場合「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。

この届けは、離婚時と同時に出すことができます。
なお、同時に届出できずに旧姓(婚姻前の氏)に戻った場合でも、離婚成立後3ヶ月以内であればこの届出をすることで、婚姻中の氏を称することができます。

この届出をした後で「やはり旧姓(婚姻前の氏)の戻りたい」と変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので注意してください。


バナースペース

このサイトはSSLにて保護されております。安心してご覧ください。
行政書士 金子里見事務所

〒011-0931
秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

TEL 018-846-1772
Yahooメールお使いの方は、必ずこのフォームからお願いいたします。
初回メール・電話相談無料
土・日・祝日、時間外も対応可能

秋田で離婚・不倫・養育費・慰謝料のご相談なら行政書士金子里見事務所
ここをクリック
SSL通信機能を使用しております。
お客様の情報が外部に漏れることはありません。
メールや電話・FAXによる各種勧誘や営業の電話は、業務の妨げになりますので固くお断りいたします。