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秋田での離婚に関するご相談・養育費・慰謝料・離婚協議書・公正証書・不倫・示談書・内容証明などのご相談と書類作成ならお任せください。全国各地からの依頼とご相談200件超の実績あり

TEL. 018-846-1772

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

行政書士に依頼するメリットHEADLINE

離婚後、養育費滞納などのトラブルの少ない離婚をするには・・・

親権、養育費、財産分与、慰謝料などの約束事を公正証書にして
おくことが不可欠です。


ご存知ですか?
離婚のとき、公正証書を作成しないで口約束だけで離婚をしてしまい、離婚後養育費の支払いが滞ったり、支払
われないケースが全体の80%にも及ぶことを。

そうならないために、裁判の確定判決と同等の効力を持ち離婚後の生活を安心して送ることができるのが
行政書士による離婚協議書や離婚公正証書の作成です。
 当事務所では、養育費、慰謝料などを確実に受け取るために、離婚協議書、離婚公正証書の作成をお勧めして
おります。


行政書士に依頼するメリット

はっきり申し上げてご自分で公正証書を作ったほうがはるかに安くできます。
しかし、協議の内容が十分でなかったり、公証人役場での数回の打ち合わせ等の作業もあり、全てご自分で、と
いうのはどなたにでもできることではありません。

ですから、まずは、専門家である当事務所にご相談ください。
それからご自分でおつくりになることもできます。

例えば、奥さんが子供を連れて離婚し養育費を受け取る側だとしましょう。そして、公証人役場での公正証書作
成時、夫側の代理人をする場合の一例です


   全てご自分で行う場合 行政書士に依頼する場合 
公証人との事前相談  妻が相談に行く  行政書士
 公正証書原案の作成 夫婦で協議・作成  ご夫婦の協議を基に行政書士が作成 
 公証人との打ち合わせ 妻が行う  行政書士 
 公正証書の内容修正 夫婦で行う  行政書士 
公証人役場への出頭  夫婦で、連帯保証人がいる場合は
連帯保証人も 
妻に行政書士が同行し、夫の代理を
務める 
 送達申請書作成 妻  行政書士立会いのもと妻が作成 
 送達受理証明書の作成 妻  同上 
 送達受理証明書の受領 妻  行政書士 
公証人の判断で代理人はできるだけ立てないように言われることもありますが、その場合でも、私がお客様と同
行できますので、心強いとおっしゃる方が多くご好評をいただいております。

確かに専門家に頼むとなるとそれ相応の時間がかかります。
しかし、一時的にお金がかかってもできるだけ少ない時間と労力で襲来養育費などが確実に受け取れるとしたら、決して高い金額ではないと思います。



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