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面接交渉権

面接交渉

 離婚後、親権者または監護者にならなかったほうの親が、子供と接触することです。
これには、直接面会したりすることはもちろんですが、電話やメールをすること含むと考えられています。

 離婚後に子供と面接交渉できている割合は30%というデータがあります。面接交渉に関しても離婚後ですと
いろいろともめることになりかねませんので、あらかじめ話し合って決めておいたほうがいいと思います。

面接交渉を決めるポイント
 面接交渉では、以下の点について話あっておきましょう。

・月に何回くらい会うことができるか、特にこだわりが無ければ回数を決めなくてもいいです。
・面接の場所や面会時間、場合によっては宿泊できるかなど。
・金銭やプレゼント。お小遣いや誕生日のプレゼントはあげてもいいのかなど。
・交流の方法、直接会うだけでなく電話やメール、手紙はいいのか。
・学校行事に参加できるか。

などが代表的なところでしょうか。

 さらに、子供が会いたがっているときはできるだけ会うようにする、とか逆に会いたがらないときは会わせな
いことができるなどを決めることができます。
 また、面接の日時・場所等は、子供の福祉を考えてそのつど両親で話し合うことを前提にする場合も多いです。

 私の考えでは、離婚後も竜新が子供の養育に力を合わせて携わっていくべきです。
ですから、なるべくお子さんと会えるようにしたほうが子供にとって良いことだと思います。

 ただし、次のような場合は面接交渉権が認められません。
1 親権喪失自由(著しい不行跡)がある場合。
2 支払い能力があるにもかかわらず養育費を支払わない場合、面接交渉権が制限される場合があります。
3 子供や親権者、または、監護者に暴力を振るったり、その他悪影響を及ぼす恐れがある場合。
4 子供が面接を望んでいない場合。その意思を慎重に調査し、判断されます。


































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