協議離婚での話し合い
まずは、夫婦間で離婚に合意していることが前提です。
この前提が無いと各条件について話し合いができませんし、離婚もできません。
離婚を切り出したいがどうすればよいか、とか、相手が離婚に合意しないというご相談は、また別の問題になり
ますので、このページでは、離婚の合意ができているという前提でお話を進めて参ります。
主な協議事項
・親権 未成年の子供がいる場合、どちらが親権者になるかを決めます。離婚届にも必ず記入しなければなりま
せん。
・養育費 月額いくらか、子供が何歳になるまで支払うか、また支払い方法などを決めます。
・面接交渉 離婚後、子供とどのように会うかを決めます。
・財産分与 婚姻中に夫婦で気づいた財産をどのように分けるかを決めます。
・慰謝料 婚姻関係を破綻させた側が、相手に支払う精神的損害に対する賠償金を決めます。
次に実際の流れを見ていきます。
1 夫婦による離婚協議
本当に離婚するのか、していいのかを、よく考えてください。
離婚に合意したら、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの金銭にかかわることや子の親権面接について話し合
います。
また、離婚後の経済的問題や、相手の姓を名乗っている場合は、姓をどうするかなども考えなくてはいけません。
2 1の内容を離婚協議書(公正証書)にする。
3 離婚届作成
離婚届を先に出してもいいのですが、できれば、協議が終わって文書を交わしてからのほうが良いと思います。
ご夫婦お二人の署名押印、証人お二人の署名押印
未成年の子がいる場合は、この親権者の記入が必ず必要です。
4 離婚届提出・受理
5 その他、必要であれば、子の氏の変更申し立て(家庭裁判所)
母親の戸籍への子の入籍手続き(市区町村役場)が必要です。