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年金分割について

離婚時に将来もらえる年金を考える

離婚するとき、相手との合意の下で年金の一部を分割してもらえる「年金分割制
度」というものがあります。離婚を考えている方は、一度は耳にしたことがあると
思います。

年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の二つの制度があります。
このどちらか、又は、両方を利用できます。


まず対象となる人ですが
1.両方の制度に共通しているもの
婚姻期間中に少なくともどちらかが厚生年金か共済年金に加入していたことがある
夫婦。ですから、
夫婦二人とも国民年金のみに加入している家庭は対象外となりま
す。
また、夫が国民年金のみに加入の場合、妻は夫からの分割はされないことになりま
す。


2.3号分割制度のみ
平成20年4月1日以降の婚姻期間中に、「一人が厚生年金・共済年金に加入し、
もう一人が第3号被保険者だった(相手の扶養に入っていた)」という期間がある
こと。


分割される年金は何?
1.両方の制度に共通しているもの
(会社員が入る)厚生年金と(公務員が入る)共済年金のそれぞれ報酬比例部分で
す。基礎年金の部分は分割されません。

年金の額は、現役時代にどのくらい年金保険料を納めたかという「保険料納付記
録」を基に決められます。

年金分割制度は、この「保険料納付記録」の婚姻期間中の部分を分割する制度で
す。つまり「夫が払った保険料の一部を妻が払ったことにして記録を書き換えてく
れる」といえば考えやすいかもしれません。当然、逆の場合もあります。


2.合意分割制度の場合
婚姻期間中の保険料納付記録が対象です。保険料納付記録が多い人から少ない人へ
分割されます。


3.3号分割制度の場合
平成20年4月1日以降の婚姻期間中で、一人が第3号被保険者である期間中の相
手の保険料納付記録が対象です。会社員、公務員から第3号被保険者へ分割されま
す。



分割の割合
1.合意分割制度の場合
分割してもらう側の婚姻期間中の保険料納付記録が、分割してあげる側の記録より
も多くならない範囲で話し合いや裁判手続きで自由に決めます。つまり最大で2分
の1ということになります。手続きはどちらか一人で申請することもできます。
公正証書や裁判での審判書がある場合は一人で手続きができます。無い場合は夫婦二人で年金事務所で手続き
が必要です。

2.3号分割の場合
2分の1に分けられます。手続きは第3号被保険者が申請します。


その他

具体的な額は?
50歳以上の人なら年金事務所などで年金額の試算をしてもらえます。


事実婚(いわゆる内縁関係)では?
事実上の夫婦として暮らしていたことが証明できることや、二人のうち一人が「国
民年金第3号被保険者」であることなど、いくつかの要件を満たせばOKです。


「半分もらえる」とはいっても・・・
将来、相手のもらう年金の丸々半分の金額をもらえると思っている方がいらっしゃ
いますが、それは違います。

合意分割の場合は「分割してもらう人の納付記録が、分割してあげる人の納付記録
よりも多くならない範囲内(つまり最大2分の1)」で、話し合い(または裁判手
続き)で決めることになっています。3号分割の場合は、それを(自動的に)半分
に分けると決められています。


再婚したらもらえない?
いいえ、自分や相手が再婚してもいったん相手が死亡しても分割してもらった分に
影響はありません。分割された納付記録は変更されません。


いつからもらえるの?
自分が年金をもらえるようになった時、自分の年金にプラスしてもらうことができま
す。
ただし、離婚後、自分で年金保険料をちゃんと納めていかないと「年金を受け取る
資格そのもの」がなくなってしまいますのでそれまできちんと納付してください。


年金分割の手続き
離婚後2年以内に手続きをしてください。

合意分割又は両方の制度を同時に申請する場合の手順

1.夫婦の年金に関する情報の収集
分割割合の話し合いのためには、それぞれの保険料納付記録などの情報が必要で
す。

年金事務所(共済年金の場合は共済の担当)に行き、「年金分割のための情報提供
請求書」という書類を提出します。年金手帳や年金番号、戸籍謄本なども必要です。

離婚前でも後でも情報請求できます。夫婦のうちどちらかが手続きすれば二人分の
情報を取り寄せることができます。
(請求から提供まで2週間程度といわれていますが数日で対応し
てくれたという例もありますので、年金事務所にお確かめください。)


2.分割割合の決定
取り寄せた情報を基に二人で分割割合を決めます。
「夫の納付記録の何割を妻にあげる(又はその逆)」ではなく「二人の納付記録を
合計しそれを二人で何割ずつ分ける」という決め方をします。
(話し合いで決められないときには、家庭裁判所で、裁判手続きで決定します。)


3.公正証書を作る
話し合いで決めた分割割合を正式な書類にします。公証人役場に行き、公正証書な
どの書類にします。
ただ、離婚の際、その他の条項(養育費、慰謝料など)も一緒に公正証書にするの
が一般的だと思います。この場合、その他の条項部分も年金事務所に提出すること
になります。
それがいやな場合は、年金分割の部分だけでも別途書類を作ってくれますので公証
人役場に問い合わせてみるのも良いでしょう


裁判などの手続きで決定した場合は、公正証書は要りません。

実際の手続きについて

4・年金分割の請求手続きをする
離婚後、年金事務所に「標準報酬改定請求書」という書類を提出し、年金分割の請
求手続きをします。公正証書や年金手帳、年金番号、戸籍謄本など婚姻期間がわか
る書類、事実婚の場合は、それを証明できる書類が必要です。

公正証書などがあれば、夫婦のどちらか一人での手続きが可能です。離婚後2年以
内に手続きが必要です。
裁判などで決定が長引いている場合は延長できます。



5.3号分割の場合の手続き
年金事務所に「標準報酬改定請求書」と自分の年金手帳、戸籍謄本など婚姻期間を
証明できる書類を提出します。事実婚の場合は、それを証明できる書類。



以上、私の知りうる限りでの情報ですが、手続きの際は、必ず年金事務所などにお
問合せくださるようお願いいたします。

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