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秋田の離婚問題専門家。離婚相談・養育費・慰謝料・離婚協議書・公正証書・不倫・示談書・内容証明などのご相談と書類作成ならお任せください。全国各地からの依頼とご相談200件超の実績あり

TEL. 018-846-1772

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東二丁目22−56

公正証書作成お任せコース

サービス内容

1.離婚に関するご相談
メール相談・面談相談・電話相談のどれも無料で含まれます。
(面談で相談料をいただいた場合は、報酬に充当させていただきますので実質無料となります)
離婚、養育費、財産分与、親権など何でも・何度でもご相談ください。

2.公正証書原案の作成
原案は、ご夫婦双方が納得されるまで、何度でも修正OKです。もちろん追加料金はいただきません。

3.委任状の作成
不正確な委任状を作ってしまうと、公証役場で手続の代理が認められず、何度もやり直しになってしまいます。

4.公証人との事前協議
公証人に正確に希望を伝えるためには、正しい法律知識が必要です。
また、公証人役場は平日の日中しか開いていませんし、公証人の都合によりお客様のご希望通りの日時に打ち合わせできるとは限りません。お仕事などの都合で出かけられない方のためにも事前協議を代行いたします。

5.公証役場での公正証書作成手続の代行
公証役場での手続は、すべて当方で行いますので、公証人役場へ行かなくてもOKです。

こんな方におすすめです
1.専門家に相談しながら、正しい知識で離婚協議を進めたい方
正しい知識がないままに離婚の話し合いを進めてしまうと、一方的に不利な条件となってしまうことがあります。

2.約束を確実に公正証書に記載して、将来の不安を取り除きたい方
話し合いで決めたことも、正しく公正証書に記載しなければ、まったく意味がありません。

「強制執行認諾文言」や「清算条項」など、公正証書がきちんと機能するために欠かせない文章もあります。

また、希望をしっかり公証人に理解してもらうためには、正しい法律知識が欠かせません。

3.ご夫婦で公証役場へ行けない方
公正証書を作成する場合、公証人役場へは、原則としてご夫婦が二人そろって足を運ぶ必要があります。時間や日時をずらして手続することはできません。
ただし、公証人の許可が得られれば、代理人の出席も可能です。(経験上、ほとんどの場合、許可されます)

様々な事情で「配偶者と顔を合わせたくない」という方は、このコースがおすすめです。
代理は、ご夫婦のどちらか一方のみを想定しています。
配偶者の方の代理人も当事務所にご依頼になる場合は、別途ご相談ください。
 
報酬・費用
当事務所報酬:75,600円(税込)
上記の報酬に、交通費や書類の郵送費がすべて含まれています。
ただし、秋田市外で面談等出張が必要な場合は、別途交通費をいただきます。

また、、上記の当事務所報酬の他、実費として、公証人役場へ支払う「公証人手数料」がかかります。

公証人手数料は、公正証書に記載する養育費や慰謝料、財産分与の額によってかわりますが、一般的には3万〜6万円前後となる場合が多いようです。
公証人役場への手数料は、下記公証人役場の手数料を参考にしてください。

基本的な手続の流れ(一般的な期間:2〜4週間程度)
公正証書作成時、配偶者の方はご本人が出席し、ご依頼人の方の代理を行政書士がする例です。
1  ・フォームからのお申込  お客様  ・面談でのお申し込み 
 ・入金先の連絡 
 入金先を記載しましたメールをお送りさせて頂きますので、ご確認後、お振込をお願い致します。 
当事務所   ・入金先、入金方法のご案内
・ お支払 
 銀行振り込みにて、当事務所報酬のお支払をお願い致します。 
 お客様  ・原則として前払いとさせていただきますが、入金のタイミングはご相談に応じます。ご遠慮なくご相談ください。
  4  ・公正証書作成チェックリストを送信 
 ご入金確認後、当事務所よりメールまたはFAXにて、「公正証書作成チェックリスト」をお送り致します。
 離婚にあたり、ご夫婦で協議・決定していただく必要のある内容を取りまとめたものです。
 当事務所  ・お客様と離婚協議について打ち合わせをいたします。どのようなことをご夫婦で話し合うか、また、決定していただくかご説明いたします。
  5  ・公正証書作成チェックリストのご返信をお願いいたします。
 公正証書作成チェックリストにそって、ご夫婦で離婚条件を協議していただき、合意にいたった内容をチェックリストをにご記入の上、ご返信いただきます。
原案完成まで何回でも相談・修正OKです。
 お客様  ・ご夫婦の協議内容をご連絡いただきます。
原案完成まで何回でも相談、修正OKです。
 6  ・公正証書の原案送付
 チェックリストを確認し、お客様と打ち合わせのうえ、公正証書原案を作成します。
 完成した原案を、お客様にメールまたはFAXにてお送り致します。
 当事務所  ・公正証書原案完成
お客様と打ち合わせのうえ
公正証書の原案をお客様にお渡しいたします。
 7  ・公正証書の内容ご確認
 公正証書原案の内容を、ご夫婦でご確認をお願いします。記載内容の修正は何度でも無料で承ります。
 お客様  ・公正証書の内容ご確認
 公正証書原案の内容を、ご夫婦でご確認をお願いします。記載内容の修正は何度でも無料で承ります。
 8  お客様へ書類のご郵送
 完成した公正証書原案・委任状をお客様へお送りします。
 当事務所  ・お客様へ完成した公正証書原案・委任状をお渡しいたします。
 9 ・ 書類へ署名押印
 当事務所よりお送りした公正証書原案・委任状に、ご夫婦それぞれが実印を押印してください。
 お客様  ・書類へ署名押印
 当事務所よりお渡しした公正証書原案・委任状に、ご夫婦それぞれが実印を押印してください。
 10  ・書類のご返送
 署名捺印した公正証書原案・委任状と、印鑑登録証明書などを揃えて、当事務所へご返送ください。(必要書類についてはご連絡を差し上げます)
 お客様  ・書類のご返送
 署名捺印した公正証書原案・委任状と、印鑑登録証明書などを揃えて、当事務所へご返送ください。(必要書類についてはご連絡を差し上げます)
 11 ・公証人手数料の振込
 確定した公証人手数料をお知らせしますので、当事務所口座へお振り込みをお願いいたします。 
 お客様  ・公証人手数料の振込
 確定した公証人手数料をお知らせしますので、当事務所口座へお振り込みをお願いいたします。
 12  ・公証役場での手続き
 公証役場にて、公正証書作成手続きを行います。行政書士が代理出席いたします。
 当事務所  ・公証役場での手続き
 公証役場にて、公正証書作成手続きを行います。行政書士が代理出席いたします。
13 ・公正証書のご郵送
 完成した公正証書をお客様へお送りします。
 当事務所  ・公正証書のご郵送
 完成した公正証書をお客様へお送りします。

面談でのお申し込みをされ、途中でお仕事の都合などで当事務所になかなかお越しいただけない場合でも、メール、郵送等で対応いたしますのでご遠慮なくお申し出ください。

公正証書を作るときは、別途公証人に支払う手数料が発生します。
また、各名目ごとに手数料がかかります。

例 毎月の養育費が2万円で慰謝料が200万円の場合、
  養育費に対して(10年で240万円ですから)・・・11000円の手数料
  慰謝料に対して7000円
  合計 18000円・・・このほかに送達手数料など2000〜3000円かかる場合があります。
目的の価額   手数料
 100万円以下  5000円
 100万円を超え200万円以下  7000円
 200万円を超え500万円以下 11000円 
 500万円を超え1000万円以下 17000円 
 1000万円を超え3000万円以下 23000円 
 3000万円を超え5000万円以下 29000円 
 5000万円を超え1億円以下 43000円 
 1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに 13000円を加算
 3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 
 10億円を超える場合 24万9000円に5000万円ごとに8000円を加算 

バナースペース

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