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離婚の際に称していた氏を称する届け

婚姻中の氏(姓)をそのまま名乗るためには届出が必要です。

「離婚の際に称していた氏を称する届」とは

離婚した場合は、原則として旧姓(婚姻前の氏)に戻ります。
しかし、今後の生活を考えると婚姻中の氏(姓)の方が都合が良いということもあります。

そのために
婚姻中に氏が変わった方について、離婚後も引き続き婚姻中の氏を称することができます。
その場合「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。

この届けは、離婚時と同時に出すことができます。
なお、同時に届出できずに旧姓(婚姻前の氏)に戻った場合でも、離婚成立後3ヶ月以内であればこの届出をすることで、婚姻中の氏を称することができます。

この届出をした後で「やはり旧姓(婚姻前の氏)の戻りたい」と変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので注意してください。



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